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使用前・定期安全管理審査

 電気事業法施行規則に規定する電気工作物の設置又は変更の工事については、工事着手の30日前までに工事計画届出の提出が必要です。
 この場合、工事の計画に従って工事が行われたこと及び技術基準に適合するものであることを確認するために、使用前自主検査を実施し、使用前安全管理審査を受審する必要があります。同様に定期自主検査を実施し
​た場合、登録安全管理審査機関による安全管理審査を受審することが義務付けられています。

   弊社は発電設備電気工作物に係る様々な審査、検査業務に携わり電気事業法、原子炉等規制法の運用実務に精通した審査員が、公正な安全管理審査を社方針に高品質な審査を提供致します。

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

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