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ご相談サービス

安全管理審査に係るご相談を致します。

工事計画届出書対象の工事を行った火力、燃料電池、太陽電池、風力、水力、蓄電、変電、送電、需要設備については、使用開始前に使用前自主検査を実施しなければなりません。その後、使用前自主検査の実施に係る体制について、使用前安全管理審査を受審する必要があります。(電気事業法第51条)

ご相談された設置者様が使用前・定期安全管理審査を受審されるにあたって有利になることも不利になることもありません。

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