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ご相談サービス

安全管理審査に係るご相談を致します。

工事計画届出書対象の工事を行った火力、燃料電池、太陽電池、風力、水力、蓄電、変電、送電、需要設備については、使用開始前に使用前自主検査を実施しなければなりません。その後、使用前自主検査の実施に係る体制について、使用前安全管理審査を受審する必要があります。(電気事業法第51条)

ご相談された設置者様が安全管理審査を受審されるにあたって有利になることも不利になることもありません。

 

安管審の流れは次のとおりです。
御見積書-合意-安全管理審査申請書の提出(添付:工事計画届出書(&変更届出書)、主任技術者選任又は解任届出書、自主検査要領書、自主検査成績書)-安全管理実地審査-1、2日後、審査結果報告書を国へ提出(同写し&請求書を設置者様へ提出)-国の評定会議(約1ケ月)-国が設置者へ評価結果通知郵送

「使用前自主検査要領書」、「使用前自主検査成績書」の整備においては以下の参照を推奨します。

* 使用前自主検査要領書: 「使用前・定期安全管理審査実施要領」添付資料1-1(47頁~49頁)↓ https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/20231215shinsazisshiyouryou.pdf

 

* 使用前自主検査成績書:「 使用前自主検査の方法の解釈」4.項 太陽電池発電所  9.項 需要設備↓ https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/20250515_siyoumaekaisyaku.pdf

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